医療的ケア児等の受入拡大に向けた設備整備を支援します
佐賀県では、在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息を支援するため、医療的ケア児等の受入体制を強化する事業所に対し、必要な設備整備費を補助します。本事業は、指定短期入所事業所や指定児童発達支援事業所などが、医療的ケア児等の新たな受入や受入人数の拡大を行うために必要な備品購入や設備整備を支援するものです。
医療的ケア児等の受け入れを新たに開始したい、または現在の受け入れ人数を拡大したいと考えている指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が対象です。
指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所のいずれかを運営する法人で、開設から15年目までの事業所が対象です。なお、暴力団員等が経営に実質的に関与している法人は対象外となります。
医療的ケア児等の新たな受入や受入人数の拡大に必要な備品購入や設備整備が対象です。人工呼吸器、酸素濃縮器、パルスオキシメータ、吸入器、吸引器、経腸栄養輸液ポンプなどが対象となりますが、消耗品は対象外です。
本事業の実施には、事前に実施協議書の提出が必要です。交付決定前に事業着手することはできません。また、補助事業により取得した価格が30万円以上の機械及び器具については、耐用年数を経過するまで知事の承認なく処分することは制限されます。他の補助金により補助対象となる経費は対象外であり、事業に係る帳簿や証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保管する必要があります。
2026年07月29日まで
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