佐賀市の街なかで空き店舗や空き事務所を活用した整備費を支援します
佐賀市の中心市街地において、遊休不動産の活用を促進するため、空き店舗や空き事務所等を整備する事業に対し補助金を支給します。本制度は、街なかの活性化と新たな事業展開を支援することを目的としています。
佐賀市の中心市街地にある空き店舗や空き事務所を活用して、新たな店舗やオフィスを開設したいと考えている事業者や、遊休不動産の所有者におすすめです。
遊休不動産の所有者、転貸者(サブリーサー)、または借用者(テナント)が対象です。ただし、街なか遊休不動産マッチング推進事業については所有者のみが対象となります。いずれの場合も、市税の滞納がなく、暴力団等に関与していないことが条件です。
街なか遊休不動産マッチング推進事業と、街なかオフィス機能整備推進事業の2つの類型があります。マッチング推進事業は、入居者の確約があることや、昼間時間の営業時間が3時間以上であることなどが要件です。オフィス機能整備推進事業は、補助対象エリア内の遊休不動産を活用し、オフィス機能を整備する事業が対象です。専用面積が30平方メートル以上であることや、共用型オフィスにおけるインターネット環境の整備、専用型オフィスにおける入居募集や確約取得などの要件を満たす必要があります。
補助金の交付決定前に着手した事業は対象外となります。申請を検討している場合は、必ず事前に相談を行ってください。また、申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります。詳細な要件や提出書類については、必ず募集要領を確認してください。
2026年04月21日 〜 2026年11月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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