私立高校等の修学旅行費を1人あたり1万円支援し、学校設置者による申請を受け付けます。
物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、佐賀県が私立高等学校等の修学旅行に対する支援金を交付します。学校設置者が保護者等に代わって申請し、支給対象者1人あたり1万円を支給する制度です。対象となるのは、令和8年度に実施された修学旅行に参加した生徒や、やむを得ない事情で参加できなかった生徒に係る修学旅行代金または取消料です。
佐賀県内の私立高等学校や高等専修学校で、令和8年度に実施する修学旅行について支援金の交付申請を行う学校設置者向けの制度です。県外の通信制高等学校でも、佐賀県内に通信教育連携協力施設を設置している場合は対象になります。
佐賀県内に所在する高等学校の全日制・通信制課程および高等専修学校の設置者が対象です。高等専修学校は大学入学資格付与校に限られます。佐賀県内に通信教育連携協力施設を設置している佐賀県外の通信制高等学校も含まれます。
令和8年度実施分の私立高等学校等の修学旅行に関する支援金の申請が対象です。支給対象者は、私立高等学校等の生徒で、原則として令和8年度に2年次で実施された学習指導要領上の特別活動としての修学旅行に参加した者です。参加予定だったが、やむを得ない事情により参加できなかった生徒も対象に含まれます。
支援金の対象となる修学旅行代金は、支給対象者1人あたり1万円未満の場合は対象外です。児童福祉施設に入所している者等は、修学旅行代金が12万1,290円以上の場合に支給対象となります。参加しなかった場合の取消料も対象ですが、取消料が1万円未満の場合は対象外です。事務費としては、印刷代、用紙代、ラベル代、封筒代、通信費(郵便料)、振込手数料が対象です。
支援金は保護者等に代わって学校設置者が代理受領します。保護者等は在学する私立高等学校等の設置者に申請書を提出し、学校設置者が県に交付申請を行います。申請は在学中1回のみで、他の高等学校等に転学した場合でも、転学前の高等学校等で支援金の支給を受けていれば対象外です。学校設置者と保護者等のいずれも、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等に該当する場合は対象外です。事務費の交付額は、知事が別に通知する額と実支出額のいずれか少ない額になります。
2026年10月09日 〜 2026年11月13日
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