期間要確認
新規就農者等に対する支援事業
新規就農者の定住・経営安定を多面的に支援し、住宅・営農・設備・農地賃借の負担を軽減します。
詳細情報
概要
寒河江市が新たに農業を始める意欲ある新規就農者や研修生を対象に、定住促進、営農支援、設備導入や農地賃借にかかる負担を軽減し、早期に農業経営が安定することを目的とした支援事業です。住宅家賃や光熱水費の助成、営農指導者へのアドバイザー料、機械・施設等の導入助成、農地賃借料の助成など複数の事業で構成されています。
こんな事業者におすすめ
- 寒河江市に転入して新たに農業を始める認定新規就農者や研修生
- 将来寒河江市に定住して農業に従事する意思がある方
対象者・要件
寒河江市において青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けた新規就農者または市内で研修を受ける研修生など。年齢や転入直前の居住期間、世帯所得等の要件(例:原則として前年世帯所得600万円以下、転入直前に市外在住が1年以上など)を満たすことが必要です。個別の事業ごとにさらに詳細な要件(年齢区分、賃貸契約の条件、農地の面積・契約期間等)が定められています。
補助内容
- 対象経費: 賃貸住宅の家賃(一部)、光熱水費、アドバイザー料、農業用機械・施設・基盤整備経費、農地賃借料、経営開始資金等
- 補助率: 1/2(事業により上限額が異なります)
- 上限額: 年間150万円(経営開始資金)、施設設備等は年齢区分により上限100万円または50万円、農地賃借料は上限10万円(いずれも事業ごとの条件に基づく)
申請期間
2025年04月01日 〜
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