訪問介護事業所等の人材確保体制づくりや経営改善を支援します
訪問介護等サービスを安定的に提供するため、訪問介護事業所等が行う人材確保体制の構築や経営改善の取組を支援する制度です。相模原市内に所在する訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する法人が対象で、法人単位で申請します。
研修体制の見直しやキャリアアップの仕組みづくりを進めたい事業所、採用活動を強化したい事業所、専門家の助言を受けながら経営改善を進めたい事業所、広報物の作成やホームページの整備で利用者や人材の確保を図りたい事業所に向いています。複数法人での協働化や大規模化、登録ヘルパー等の常勤化に取り組む場合にも活用できます。
人材確保体制の構築では、研修計画の作成・見直し、キャリアアップの仕組みづくり、研修受講に要する経費、中山間地域等・離島等地域外の求職者への採用活動に伴うかかり増し経費、経験年数の短いホームヘルパー等への同行指導に要する経費が対象です。経営改善では、コンサルタントや社会保険労務士など専門家からの指導等に要する経費、事務作業のための臨時職員雇用経費、登録ヘルパー等の常勤化に要する経費、複数法人での人材育成・経営改善・採用・合同研修・システム共通化に要する経費、ホームページ開設・改修費、リーフレット・チラシ等の作成・印刷費が対象です。
補助対象経費が発生した時点で指定がない事業所、または経費発生時点と申請時点の両方で休止・廃止されている事業所は対象外です。他の補助を受けている事業、国又は市等の他の補助を受けている経費、国の介護保険事業費補助金の対象外経費は対象になりません。消費税及び地方消費税相当額、支払等に係る各種手数料、他経費と混同して区別できないものも対象外です。人材紹介会社に対する紹介料は補助対象外で、登録ヘルパー等の常勤化は単純な賃上げ目的では認められません。補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日までで、この期間内に支払まで完了する必要があります。申請は第1回と第2回の2回に分かれ、第2回申請期間は予算状況により前倒しで終了することがあります。事業完了後の実績報告は令和9年2月5日までに提出します。
2026年07月28日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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