障害者就労施設の設備整備を支援し、工賃向上と自立の促進につなげる補助金です。
障害者就労施設の設備整備を支援し、工賃の向上と障害のある人の自立促進を図る補助制度です。市内の就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所を運営する事業者が対象で、生産性向上や新たな販路拡大につながる取り組みに使えます。
生産性を高めて工賃や賃金を引き上げたい障害者就労施設、厨房設備や草刈り機などの導入、付帯工事を含む設備更新を進めたい事業者に向いています。新たな受注や販路拡大につながる設備整備も対象です。
令和8年9月1日時点で市長から指定を受けている就労継続支援A型事業所または就労継続支援B型事業所を運営する法人が対象です。申請は1事業所につき1件までで、同一の補助事業について市や国、県などの他の補助金を受けている場合は対象外です。
障害者就労施設における、生産性の向上や工賃・賃金の向上に資する設備整備が対象です。新たな販路拡大や受注促進につながる設備整備、利用者の知識・能力の向上に資する設備整備も選考基準に含まれます。
補助対象期間内に導入と支払いが完了するものが対象です。消費税及び地方消費税相当額は対象外で、設備整備にかかる工事費には付帯設備の工事費も含まれます。
補助金交付決定後の令和8年10月上旬予定から令和9年1月31日までが補助事業の対象期間で、この期間中に支払が完了したものに限られます。補助金額は補助対象経費に4分の3を乗じた額で、千円未満は切り捨てです。申請時には誓約書及び同意書、事業内容が分かる見積書の写しなどが必要です。
2026年09月02日 〜 2026年09月30日
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