東京圏から佐井村への移住・定住を支援する移住支援金
佐井村では、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏から佐井村へ移住した方に対し移住支援金を支給します。本制度は青森県と共同で実施するあおもり移住支援事業の一環であり、要件を満たす世帯または単身者に対して支援金を交付します。
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から佐井村へ移住し、村内での就業や起業を検討している方や、すでに移住して一定期間が経過した方におすすめです。移住後の生活基盤を整え、佐井村に5年以上継続して居住する意思がある方を対象としています。
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近で連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた方が対象です。また、佐井村の住民基本台帳に記録されており、転入後3ヶ月以上1年以内であること、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、日本人または特定の在留資格を有する外国人であることなどが要件となります。就業の場合はマッチングサイトの対象求人への応募や専門人材としての就業、起業の場合は青森県の起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。申請前に必ず佐井村役場企画課への事前相談を行ってください。
申請日から5年以上継続して佐井村に居住する意思が必要です。申請日から5年以内に佐井村から転出した場合や就業先を退職した場合は、支援金の全額または半額を返還する必要があります。また、予算の上限に達した時点で受付を終了します。虚偽の申請や不正受給が判明した場合も返還対象となります。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
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世帯移住で100万円、18歳未満の帯同で1人につき100万円が加算される佐井村移住支援金
単身・世帯ごとの支給額や子どもの加算条件、転入後の申請タイミングや事前相談の流れを整理して確認できます。
補助上限
2,000,000円
制度全体の上限額です。
申請期限
2027年1月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
実務でよく迷う点

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匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
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