災害被災事業者が、原則即日で低利の災害時貸付けを利用できます。
令和8年6月24日からの大雨で被害を受けた地域の事業者に対し、小規模企業共済の災害時貸付けを適用する制度です。被災区域内に事業所を有し、被災状況や売上減少見込みについて所定の証明を受けた契約者が、原則として即日で低利の借入れを受けられます。
被災区域内の事業所や主要な資産が全壊、流失、半壊、床上浸水などの損害を受け、当面の資金繰りとして災害時の借入れを必要とする小規模企業共済の契約者向けの制度です。
小規模企業共済の契約者で、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有していることが必要です。さらに、災害の影響により、被災区域内の事業所または主要な資産に全壊、流失、半壊、床上浸水などの損害を受けているか、災害後おおむね1か月間の売上高が前年同月に比べて減少する見込みであり、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会などから受けている必要があります。
災害時貸付金の借入れが対象です。
災害時貸付金の借入れに関する制度です。
取扱期間は災害発生の日から6か月以内です。借入窓口は商工組合中央金庫の本支店で、原則として必要書類が整っていれば即日融資が可能です。被災証明願または罹災証明書、契約者であることがわかる書類、本人確認書類、収入印紙、印鑑登録証明書、実印などが必要です。商工中金以外の金融機関を貸付窓口としている場合は、取引支店変更申出書を用いて手続きします。
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