災害で被害を受けた小規模企業共済契約者が、即日かつ低利で借入れできる災害時貸付けです。
1,000万円
90%
高岡市, 氷見市, 小矢部市, 射水市, 羽咋市, 羽咋郡志賀町, 羽咋郡宝達志水町, 鹿島郡中能登町, 福井市, 大野市, 勝山市, あわら市, 坂井市, 吉田郡永平寺町
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
令和8年8月27日からの大雨により災害を受けた地域で事業を営む小規模企業共済の契約者に対し、災害時貸付けを適用する制度です。被災による事業所や主要資産の損害、または売上減少見込みがある場合に、原則として即日かつ低利で借入れできます。
災害直後の資金繰りを、共済掛金を活用した借入れで確保したい小規模企業共済契約者向けの内容です。
50万円以上の借入れの限度額を有する小規模企業共済の共済契約者で、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有していることが必要です。これらの事実について、市町村、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から証明を受ける必要があります。
災害で被害を受けた事業の資金繰りのための借入れが対象です。
借入期間は、借入金額が500万円以下の場合は36か月、505万円以上1,000万円の場合は60か月です。返済は6か月ごとの元金均等返済で、利率は年0.9%です。担保と保証人は不要です。取扱期間は災害発生の日から6か月以内で、借入窓口は商工組合中央金庫の本支店です。被災証明願または罹災証明書を事前に取得する必要があり、商工中金以外を貸付取引窓口として登録している契約者は、契約手続き前に取引支店変更の手続きが必要です。
2026年08月27日から
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