訪問介護サービスの提供回数や車両確保に応じて支援金を交付
西郷村で訪問介護サービスを提供する事業者に対し、サービス提供回数や車両確保の状況に応じて支援金を交付する制度です。物価高や人件費の高騰、介護報酬改定の影響を踏まえ、村民の在宅生活に不可欠な訪問介護サービスの継続提供を支えることを目的としています。
西郷村内で訪問介護を行っており、対象地域の利用者に対する提供回数が多い事業所や、新規利用者の受入れ、サービス頻度の増加に取り組んでいる事業者に向いています。訪問に使う事業用車両を確保している事業所も対象です。
令和8年3月時点で西郷村において訪問介護サービスを提供している事業者が対象です。西郷村に納付すべき村税の滞納がなく、西郷村暴力団排除条例に規定する暴力団でないことも要件です。
訪問介護事業所として指定を受けている所在地を起点とし、サービス提供地までの距離が5km以上となる場合が対象です。総合事業の訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は対象外です。
事業所の所在地から5kmを超える地域に居住する西郷村の被保険者に対して行う訪問介護サービスが対象です。介護報酬の支給対象となる身体介護、生活援助、通院等乗降介助のうち、乗車地または降車地が対象地域内の被保険者の住まいであるものが含まれます。
通院等乗降介助は、自宅から病院、病院から自宅のそれぞれが支援対象です。1回の外出で2か所の通院を行う場合など、自宅以外から自宅以外への移動は対象外です。
対象経費は、訪問介護サービスの提供に要するサービス回数、増加分のサービス回数、訪問介護サービスを提供するために使用する自動車です。訪問介護員が所有する車両を借り上げる場合は、訪問介護サービス提供のために使用するものに限られます。
加算対象分を申請する場合は、令和8年3月分のケアプランが必要です。距離5km以上の判断は事業者が行って申請し、村が必要に応じて確認を行います。距離計測には村がGoogleMapを使用して確認します。
支援対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービスです。車両の対象台数は、基準日における事業所の訪問介護員の人数が上限です。
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