埼玉県内中小企業等の海外出願にかかる費用を、特許・商標などの区分ごとに支援します。
埼玉県産業振興公社が、海外展開を目指す埼玉県内中小企業等の外国出願を支援する制度です。外国における特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願に要する経費の一部を補助し、県内企業の知的財産の海外展開を後押しします。
海外で特許や商標などの権利取得を進めたい埼玉県内の中小企業等や、国内出願を基礎に外国出願を予定している事業者に向いています。海外で取得した権利を活用して事業展開を進める計画がある場合や、抜け駆け対策商標の出願を考えている場合にも利用しやすい制度です。
埼玉県内に本社または事業所等を有する中小企業者等が対象です。みなし大企業は対象外です。外国特許庁に産業財産権の出願を予定していること、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、海外出願に必要な資金能力と資金計画を有していることが求められます。国内基礎出願と外国出願の出願人名義が同一であること、申請時に国内代理人の協力が得られること、採択後5年間のフォローアップ調査やヒアリングに協力することも必要です。
基礎となる国内出願をもとに行う外国特許庁への出願が対象です。パリ条約等に基づく優先権主張出願、PCT国際出願による指定国への国内移行出願、ハーグ協定に基づく国際意匠出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願が含まれます。特許・実用新案は日本に国内移行予定のPCT国際出願、意匠は日本国を指定するハーグ出願も対象です。商標は優先権主張をしない出願も、定められた範囲内で対象になります。
外国特許庁等への納付手数料には、出願国への出願手数料、PCT国際出願に係る各指定国への国内移行時の手数料、WIPO経由のハーグ・マドプロ出願手数料、出願料と同時に支払う審査請求料、優先権主張料、補正料、出願維持年金などが含まれます。代理人費用は国内代理人費用、現地代理人費用、振込・送金に要する費用、公証人証明書申請費用や委任状作成費用など、出願国制度上必要と認められる経費が対象です。翻訳費用は外国出願に関する書類の翻訳費用のみが対象です。
申請は初期登録を行ったうえで、必要書類を提出して行います。交付決定前に外国特許庁への出願が完了している案件は対象外です。日本国特許庁への基礎出願がないものは原則対象外ですが、特許・実用新案のPCT国際出願や、日本を指定締約国に含むハーグ出願は例外として対象になります。商標の優先権主張なしの直接出願は、別に定められた範囲内に限って対象です。同一の基礎出願番号と出願国によるINPIT外国出願補助金との重複申請はできません。採択後に出願内容を変更する場合は事前の承認が必要で、採択後の出願放棄や取下げは原則できません。海外付加価値税など返還可能な費用が後日返還された場合は、返還額の2分の1を返還します。
2026年09月09日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
大分市内事業者の海外販路拡大や越境EC出店、海外向け情報発信や国際認証取得を支援します。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。
中小企業等の海外出願にかかる費用を補助し、海外での権利取得と事業展開を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。