概要
埼玉県が実施する事業で、特養や老健、介護医療院などの介護施設の整備・改修工事や宿舎施設の整備に要する経費に対して補助金を交付します。施設の耐震化・大規模修繕、ユニット化改修、多床室のプライバシー保護改修、看取り環境整備、共生型サービスの整備、介護職員宿舎の整備等、複数の類型に分かれて支援を行います。
こんな事業者におすすめ
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など介護施設の整備や改修を検討している事業者
- 介護職員の確保のために職員用宿舎を整備しようとする事業者
対象者・要件
- 対象となる施設は各類型ごとに定められており、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス等が含まれます。類型や定員規模などは各事業ごとに要件が設定されています。
- 一部事業では「定員30人以上」等の条件や、新規整備と大規模修繕等の関係(同一法人であることなど)が要件として定められています。
補助内容
- 対象経費: 工事費又は工事請負費及び工事事務費(これに付随する旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等を含む)。委託費、購入費、備品購入費、使用料や賃借料等も補助対象に含まれます。
- 補助率: 1/3(介護職員の宿舎施設整備事業における補助上限割合)
- 上限額: 6,600万円(類型により1施設あたり66,000千円等の上限が設定されているものがあるため、最大値を記載しています)