概要
埼玉県が実施する一連の事業で、特別養護老人ホーム等の整備・改修工事や宿舎施設の整備、老朽施設の移転改築などに対して工事費等を補助します。施設のユニット化改修や多床室のプライバシー保護、看取り環境の整備、共生型サービス事業所の整備など多様な整備ニーズに対応しています。
こんな事業者におすすめ
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等を運営する事業者
- 介護施設の改修や移転を検討している法人
- 介護職員用の宿舎整備を行い人材確保を図りたい事業者
対象者・要件
- 対象施設は各事業ごとに定められており、例として特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所等が挙げられます。
- 広域型施設の大規模修繕・耐震化は定員30人以上の施設が対象となります。
- 介護職員宿舎の整備は、当該介護施設等に勤務する職員が利用する宿舎が対象であり、1定員あたりの延べ床面積が33平方メートル以下などの制限があります。
補助内容
- 対象経費: 工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事に直接必要な旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等を含む)。また、委託費、分担金、備品購入費、使用料・賃借料等も対象とされます。
- 補助率: 介護職員の宿舎施設整備事業は工事費等の3分の1
- 上限額: 事業ごとに基礎単価が定められており、例として介護老人保健施設・介護医療院は66,000千円/1施設、ユニット化改修は個室からの改修で1,410千円/整備床数、多床室プライバシー改修は865千円/整備床数、看取り環境整備は4,130千円/施設、共生型サービス事業所の整備は1,230千円/施設等の単価が設定されています。