果樹産地の課題解決や多目的防災網の整備を支援します。
埼玉県内で果樹産地の育成や再生に取り組む事業を支援する制度です。果樹産地における課題の調査、実証、PR活動などを行う取組と、多目的防災網の設置を行う取組が対象です。
果樹産地の課題を整理し、調査や実証を通じて生産性や品質向上につなげたい農業協同組合や農業者の団体に向いています。あわせて、果樹園への多目的防災網の新規設置や機能向上を進めたい市町村や農業協同組合にも適しています。
農業者の組織する団体は、代表者が定められ、組織・運営・会計・施設利用に関する規程が整備された3戸以上の組織が対象です。
対象作物は、日本なし、ぶどう、ブルーベリー、すもも、りんご、キウイフルーツ、もも、西洋なしです。果樹共済、園芸施設共済、多目的防災網に係る園芸施設共済、収入保険のいずれかに加入済みであること、または事業実施翌年度までに確実に加入する意向があることが求められます。
果樹産地強化推進事業では、果樹産地における課題解決のための調査、実証、PR活動などが対象です。協議会の開催、行動計画の作成、調査の実施、実証や試験の実施、技術の普及、啓発活動などが含まれます。
災害未然防止支援事業では、多目的防災網の整備が対象です。新規設置が原則で、張り替えの場合は、防雹網の網目を既存より小さくする、既存より軽量化する、網の設置に係る足場を新規に設置するなど、機能向上を伴う取組が必要です。
果樹産地強化推進事業では、産地の課題解決のために行う調査、実証、PR活動等に要する経費が対象です。災害未然防止支援事業では、多目的防災網の設置に必要な資材費として、支柱や網の購入費が対象です。
果樹産地強化推進事業の事業着手は原則として補助金の交付決定後です。
予算の範囲内で配分され、ポイント計算に基づいて上位の取組から採択されます。
実施要望や事業実施計画は、原則として市町村長を経由して知事へ提出します。市町村を越える広域的な取組は、条件を満たす場合に知事へ直接提出できます。
変更承認が必要な重要な変更は、事業の中止・廃止、事業取組主体の変更、事業費の30%を超える増減です。実績報告書は、補助事業の完了後30日以内または当該年度の3月20日のいずれか早い日までに提出します。
2026年06月29日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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