概要
埼玉県内に新たに土地を取得または賃貸借し、工場・研究所・流通加工施設・本社等を立地して操業を開始する企業に対し、不動産取得税相当額を補助する制度です。特定の分野や産業観光施設の併設等により、上限額が引き上げられる場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 埼玉県内に工場、研究所、流通加工施設、本社、アグリテック・フードテック施設、または観光施設(遊園地・テーマパーク・産業観光施設・宿泊施設)を新たに立地させる企業
- 県内での新規雇用を見込み、操業開始までに条件を満たす計画を持つ事業者
対象者・要件
- 対象施設:製造業の工場、研究所、流通加工施設、本社、アグリテック・フードテック施設、観光施設(遊園地・テーマパーク、産業観光施設、宿泊施設)など
- 規模要件:原則として敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上(本社、遊園地・テーマパーク、産業観光施設等は別要件あり)
- 新規雇用要件:工場等では新たに5人以上(中小企業で総従業員数100人以下の場合は1人以上)を県内で直接雇用し、雇用保険に加入させること(流通加工施設は10人以上でうち5人以上が正規雇用等)
- 操業期限:土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3年以内に操業を開始すること
- SDGs:原則として「埼玉県SDGsパートナー」への登録(中小企業の一部は代替の入会要件あり)
補助内容
- 対象経費: 不動産取得税相当額
- 上限額: 200000000
申請期間