概要
埼玉県への新規立地に際して、土地の取得や建物の取得に伴う不動産取得税相当額を補助します。工場・研究所・流通加工施設・本社などを対象とし、一定の規模や雇用基準を満たすことが要件です。
こんな事業者におすすめ
- 埼玉県内に工場、研究所、流通加工施設、本社、アグリテック・フードテック施設、観光施設(遊園地・テーマパーク、産業観光施設、宿泊施設)を新たに立地し、操業を開始する企業
対象者・要件
- 新たに土地を取得(または賃貸借)し、工場等の操業を開始する企業
- 原則として敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上(本社は敷地面積要件なし、遊園地・テーマパーク等は別要件)
- 新規雇用が必要(例:工場等は原則5人以上。中小企業で総従業員100人以下の場合は1人以上等)
- 土地売買(賃貸借)契約締結後3年以内に操業開始
- SDGs関連の登録等の要件あり(詳細は制度案内参照)
補助内容
- 対象経費: 不動産取得税相当額
- 補助率:
- 上限額: 2億円(特定分野等の場合の上限。一般は上限1億円)
申請期間