期間要確認
さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について
国民健康保険加入者が死亡した際に、葬儀を行った方(喪主)へ5万円を支給します。
詳細情報
概要
さいたま市の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)に一件につき5万円を支給します。支給は1件につき1回限りです。
こんな事業者におすすめ
- 葬儀を行った方(喪主)で、さいたま市国民健康保険の加入者の葬儀を実施した方
対象者・要件
- さいたま市国民健康保険の加入者が死亡した場合の、葬儀を行った方(喪主)が対象となります。
- 他の健康保険の資格喪失後3か月以内に他の健康保険から支給される場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されません。
- 申請は葬儀の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
- 支給は該当者一件につき1回限りです。
補助内容
- 上限額: 5万円
申請期間
2023年04月01日から
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