豪雨被害を受けた市内農業者の農業用機械や営農再開に必要な経費を支援します。
令和8年8月29日からの大雨で被害を受けた坂井市内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得、早期の営農再開に必要な経費を支援する制度です。被害の復旧だけでなく、園芸、水稲、そばの各取組に応じた支援が用意されており、被災後の営農継続を後押しします。
大雨で農業用施設や機械が壊れ、原型復旧を前提に修繕や再取得を進めたい農業者に向いています。園芸作物の再播種・再定植や追加防除・施肥、水稲の倒伏稲の除去や地力回復、そば圃場の排水対策など、被災後の営農再開に必要な作業を行う生産者も対象です。
8月29日からの大雨で被害を受けた市内の農業者が対象です。復旧支援では、被害を受けた農業用施設・機械の修繕・再取得に要する経費が対象で、単価(税抜)50万円以上のものが対象となります。原型復旧が基本で、オイルやベルトなど10万円以下の消耗品は対象外です。
営農再開支援(園芸)では、8月29日からの大雨で園芸作物に被害を受けた生産者で、坂井市在住の園芸販売農家であること、露地栽培10a以上または施設栽培2.5a以上を栽培していることが必要です。自家消費のみは対象外です。
営農再開支援(水稲)と在来種そば緊急支援事業は、それぞれ水稲やそばに被害を受けた生産者が対象です。
被害を受けた農業用施設・機械の修繕や再取得、園芸での再播種・再定植、追加防除・施肥、水稲の倒伏して収穫できない稲の除去や地力回復のための土壌改良資材等の購入、そば圃場での排水対策等が対象です。
復旧支援では、修繕・再取得にかかる費用が対象で、単価(税抜)50万円以上のものに限られます。園芸の営農再開支援では、再播種・再定植にかかる種苗、肥料・農薬、または追加防除・施肥にかかる経費が対象です。水稲では、倒伏して収穫できない稲の除去と、地力回復のための土壌改良資材等の購入が対象です。そばでは、出荷量の確保に必要な排水対策等の取組が対象です。
復旧支援では、原型復旧が基本で、園芸施設共済・農機具共済等に加入している場合は支払共済金を補助対象事業費から除きます。採択要件として、事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないことが求められます。
ただし、令和8年8月の大雨により消失した農地面積は除きます。対象経費の購入日と内容が確認できる資料も必要です。
営農再開支援(水稲)では、市町が認めれば事前着工が可能です。
そばの支援では、市場に出荷すること、災害日以降にそば出荷量確保のため圃場の排水対策等の取組を行っていることが要件です。
支援を希望する場合は、期日までに農業振興課へ相談する必要があり、要望調査は11月に予定されています。
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