豪雨で被害を受けた市内農業者の営農再開を、機械修繕や再取得、水稲の復旧経費で支援します。
令和8年8月29日からの大雨で被害を受けた坂井市内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得、早期の営農再開・継続に必要な経費を支援します。水稲、園芸、そばそれぞれの被害や取組に応じて、復旧や営農再開に要する費用を補助します。
豪雨で農業用機械や施設が損傷し、原型復旧や再取得を進めたい農業者に向いています。水稲の収穫不能分の処理や土壌改良資材の購入、園芸作物の再播種・再定植、そば圃場の排水対策など、被災後の営農再開に取り組む生産者が対象です。
8月29日からの大雨で被害を受けた坂井市内の農業者が対象です。内容ごとに、被害を受けた生産者、水稲生産者、園芸の販売農家など、支援区分に応じた条件があります。園芸の営農再開支援では、坂井市在住であること、露地栽培10a以上または施設栽培2.5a以上の園芸品目を栽培していることが必要です。
農業用施設・機械の修繕や再取得、倒伏して収穫できない稲の除去、地力回復のための土壌改良資材の購入、園芸作物の再播種・再定植、追加防除・施肥、そば圃場での排水対策などが対象です。
復旧支援では、修繕・再取得にかかる費用が対象ですが、オイルやベルトなど10万円以下の消耗品のような性質のものは対象外です。園芸の営農再開支援では、再播種・再定植にかかる種苗、肥料・農薬、または追加防除・施肥にかかる経費が対象です。水稲では、倒伏して収穫できない稲の除去と、地力回復のための土壌改良資材等の購入が対象です。
復旧支援では、園芸施設共済や農機具共済等に加入している場合、支払共済金を補助対象事業費から除きます。事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないことが採択要件です。 被災した農地等で、被災前の面積を減じることなく令和8年度に営農再開することが求められます。 水稲の営農再開支援では、被災した圃場のうち市が収穫できなかったと認めた面積が対象で、被害判定は圃場ごとに25%刻みで行われます。市町が認めれば事前着工が可能です。 「在来種そば」緊急支援事業では、そばを市場に出荷すること、災害日以降にそば出荷量確保のため圃場の排水対策等に取り組んでいることが必要です。
未定
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