堺市都心地域への事業所開設・移転時の賃料負担を、3年間補助します。
堺市の都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する企業(法人・個人事業者)等を対象に、立地後3年間の賃料の一部を補助する制度です。対象業種には、情報通信業、運輸業、卸売業、銀行業、保険業、製造業、電気・ガス・熱供給、学術研究・専門・技術サービス業、学校教育等が含まれます。創業者、スタートアップ、小規模事業者・中小企業等が参加する一部の事業では、業種や要件にかかわらず対象となります。
都心地域で新たに事業所を構えたい市外企業や、既存拠点を都心地域へ移したい市内企業、都心地域で初めて拠点を持つ外資系企業に向いています。創業者や、アクセラレーションプログラム、起業家育成キャンパス、スタートアップ実証推進事業、U30起業家輩出プログラム、社会課題解決型プロジェクト創出事業、創業ビジネスコンテストに関わる事業者にも対応しています。
本市都心地域を中心とした指定地域で、新たに事業所等を開設する取り組みが対象です。対象地域は、市之町西、市之町東、戎島町、戎之町西、戎之町東、大町西、大町東、翁橋町、甲斐町西、甲斐町東、北瓦町、北花田口町、櫛屋町東、熊野町西、栄橋町、宿院町西、宿院町東、新町、住吉橋町、中瓦町、南瓦町、南花田口町、竜神橋町の各区域の一部と、一条通、大浜北町、北安井町、熊野町東、中安井町、三国ヶ丘御幸通、南向陽町の各区域の一部です。
対象となるのは、立地後3年間の賃料です。賃料の一部を補助する制度であり、特例として本社機能移転または外資系企業の場合は補助限度額が1,500万円になります。
補助の対象は予算の範囲内で行われ、募集期間内でも予算額に達し次第、受付は終了します。申請や相談の際は、事前に連絡が必要です。資格認定申請は、賃貸借契約を締結した日の翌日から60日以内に行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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| 参考資料 |
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佐伯市内への企業立地・投資や新規雇用に対して、固定資産税・都市計画税の減免や投資・用地取得の助成を行います。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。