小規模事業者のマル経資金や衛経資金の利子負担を軽減します。
境港市内に住所または事業所を有し、日本政策金融公庫のマル経資金または衛経資金の融資実行を受けた小規模事業者を対象に、支払利子の一部を補助する制度です。事業資金の返済に伴う利子負担を抑え、経営改善を後押しすることを目的としています。
日本政策金融公庫のマル経資金や衛経資金を利用し、返済にかかる利子負担を抑えたい境港市内の小規模事業者に向いています。市内に住所または事業所があり、市税の滞納がなく、暴力団排除条例の対象に当たらない事業者が利用できます。
境港市内に住所または事業所を有し、平成26年4月1日以降に日本政策金融公庫からマル経資金または衛経資金の融資実行を受けた小規模事業者が対象です。あわせて、市税の滞納がないこと、境港市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないことが必要です。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経資金)または生活衛生関係営業経営改善資金(衛経資金)の利子負担に対する補助が対象です。
補助算定期間中に支払った利子が対象で、融資の返済遅延に伴って生じた遅延利息は対象外です。補助算定期間は毎年1月1日から12月31日までで、補助対象期間は償還開始日の属する月の初日から起算して36月を限度とします。
本補助金の交付対象となった融資を償還完了した日から1年を経過する日までの間に、再度実行を受けた融資は対象外です。申請は補助算定期間の属する年の翌年2月末日までに行います。交付決定後は、交付決定通知書を受理した日から30日以内に交付請求書を提出します。
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
小規模事業者の経営改善を支援するマル経融資の利子補助制度
千葉県信用保証協会の保証により八千代市内の中小企業者の資金調達を支援し、利子補給で実質負担を軽減します。