小規模事業者経営改善資金と生活衛生関係営業経営改善資金の利子負担を軽減します。
境港市内に住所または事業所を有し、日本政策金融公庫のマル経資金または衛経資金の融資を受けた事業者を対象に、支払利子の一部を補助する制度です。市税の滞納がないことや、暴力団等に該当しないことが条件となります。対象となる融資の償還開始後、一定期間に支払った利子が補助の対象です。
公庫のマル経資金や衛経資金を利用し、毎月の利子負担を抑えながら経営改善を進めたい境港市内の事業者向けの制度です。生活衛生関係営業を営む事業者にも利用できます。
境港市内に住所または事業所を有し、日本政策金融公庫からマル経資金または生活衛生関係営業経営改善資金(衛経資金)の融資実行を受けた者が対象です。市税(納期限の到来しないものを除く。)の滞納がないこと、境港市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者でないことが求められます。
日本政策金融公庫のマル経資金または衛経資金を利用した資金調達に伴う、支払利子の補助が対象です。
公庫に納付した利子額の2分の1が補助対象で、1円未満は切り捨てです。元本返済の遅延に伴って増えた利子は対象外です。
補助対象となる融資は、平成27年4月1日以降に融資実行を受けたものです。交付を受けるには、境港商工会議所から衛経資金に係る経営支援を受けていることの証明が必要です。初回申請時は融資実行を示す書類の写しと返済計画を示す書類の写しが必要で、公庫発行の暦年ごとの利息支払証明書、納期限の到来した市税を完納していることを証明する書類、役員等名簿の提出も求められます。申請後は審査のうえ交付決定と額の確定が行われ、交付決定後30日以内に交付請求書を提出します。予算の範囲内で交付されます。
補助算定期間の属する年の翌年2月末日まで
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
小規模事業者の経営改善を支援するマル経融資の利子補助制度
千葉県信用保証協会の保証により八千代市内の中小企業者の資金調達を支援し、利子補給で実質負担を軽減します。