佐久市内で開催される芸術文化活動を支援し、市民の鑑賞機会を創出します
佐久市内で活動する芸術文化団体が、市内で実施する演奏会、演劇、講演会、展覧会等の事業を支援します。多くの市民が参加・鑑賞できる事業を対象としており、佐久市文化振興基金の運用益を活用して実施されます。
市内に活動拠点を持ち、演奏会や演劇、展覧会などの芸術文化活動を企画している団体の方。市民が広く参加・鑑賞できる事業を通じて、地域の文化振興に貢献したいと考えている団体に適しています。
市内に活動拠点を有し、市民が含まれる団体であること。また、代表者が成人である必要があります。特定の個人や団体のみを対象とした事業、学校主催事業、政治・宗教・営利・チャリティー目的の事業、公序良俗に反する事業は対象外です。
市内で開催される演奏会、演劇、講演会、展覧会などが対象です。会員や関係者だけでなく、一般の方が鑑賞できるよう積極的に広報を行う必要があります。なお、プランAとプランBの併願はできません。
会場使用料、会場設営・撤去費、舞台費(照明・音響・大道具・衣装等)、運搬費、機材借料、出演費、音楽費、文芸費、謝金、委託費、交通費、宿泊費、印刷費、宣伝費、通信費などが対象です。なお、個人所有の車を利用した運搬費や、申請団体が管理する会場の使用料などは対象外となります。
事前に佐久市教育委員会文化振興課への相談が必要です。交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、佐久市の他の補助金との併用はできません。事業終了後は30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。印刷物等には「佐久市文化振興基金活用事業」と明示する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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佐久市内での演奏会や展覧会などの芸術文化活動に最大30万円まで支援
佐久市で活動する芸術文化団体が、展覧会や演奏会などの開催費用に本補助金を活用できるか判断するためのポイントを解説します。
補助上限
300,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2027年2月26日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
別海町内の団体が行う公益性のあるまちづくり活動の事業経費を一部補助します。最大で10割の補助を受けられる場合があります。
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
個人や団体のまちづくり、特産品開発、観光イベント、人材育成にかかる経費を一部助成します。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。