市内で行う芸術文化事業の実施費用を、補助対象経費の2分の1以内・上限10万円まで支援します。
佐久市内に活動拠点を持つ団体が、市内で行う演奏会、演劇、講演会、展覧会などの芸術文化事業を支援する補助金です。多くの市民が参加や鑑賞できる事業を対象に、会場費、設営費、舞台費、運搬費、出演費、印刷費、宣伝費などの経費の一部を補助します。
市内で芸術文化活動を継続して行い、一般の市民にも開かれた公演や展示、発表会を企画している団体向けです。無観客公演の撮影・編集・配信を伴う取り組みや、広報を通じて来場・鑑賞の機会を広げたい事業にも適しています。
市内に活動拠点のある、芸術文化活動を行う団体が対象です。代表者が明らかで成人であることが求められ、市民が含まれる団体であることも要件となっています。申請前には事前相談が必要です。
市内で実施する芸術文化事業のうち、市民が鑑賞できる会場で表現・発表される演奏会、演劇、講演会、展覧会などが対象です。会員や関係者だけでなく、多くの市民が鑑賞できるよう積極的に広報する事業が支援されます。無観客公演で借用機材を使った撮影・編集・配信を行う事業も対象に含まれます。
会場使用料と会場附帯設備使用料は本番とリハーサル1回、または本番と前日準備に限られます。設営費は会場設営費と会場撤去費、舞台費は照明費、音響費、大道具費、衣装借上料、舞台美術費、字幕・映像費です。運搬費は作品、道具、楽器の運搬にかかる費用で、マイクロバスやトラックなどのレンタカー代は対象ですが、個人所有の車の利用は対象外です。印刷費はプログラム、図録、チラシ、ポスター、入場券、ダイレクトメッセージ等の印刷製本費で、構成団体や構成員が所有する機材による印刷や、有料販売するものは対象外です。宣伝費には新聞・雑誌等掲載料、テレビ・ラジオ広告料、ウェブページ制作費、立て看板等製作費、広告デザイン・編集費、入場券等販売手数料が含まれます。通信費は開催案内の送付料です。
申請事業は、市内で行われ、会員や関係者だけでなく多くの市民が鑑賞できるよう広報する必要があります。プランAとプランBの併願はできず、一の年度につき1団体1事業までです。申請した事業の内容や代表者に変更がある場合、または中止する場合は変更(中止)承認申請が必要です。補助を受けた事業の印刷物には「佐久市文化振興基金活用事業」と明示する必要があります。補助対象外となる事業には、特定の個人又は団体に対して行う事業、学校が主催する事業、政治的・宗教的活動や営利・チャリティー目的の事業、公序良俗に反する事業があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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別海町内の団体が行う公益性のあるまちづくり活動の事業経費を一部補助します。最大で10割の補助を受けられる場合があります。
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
香川県内で行う創造的な文化芸術活動とその担い手の育成を支援し、活動経費を助成します。
個人や団体のまちづくり、特産品開発、観光イベント、人材育成にかかる経費を一部助成します。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。