町内での事業所の増設・移設に伴う用地取得や固定資産税相当額を支援します。
佐久穂町内で事業所を増設または移設する法人を対象に、用地取得費や固定資産税相当額を補助する制度です。町内への事業所立地や拡張にかかる初期負担を抑えることを目的としています。
町内で新たに事業所を構える、あるいは既存の拠点を増設・移設したい法人に向いています。製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、サービス業の事業者が、用地取得や設備投資に伴う税負担の軽減を検討する場面で使える制度です。
佐久穂町内で事業所等を増設または移設する法人が対象です。対象となる業種は、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、サービス業です。
事業所等用地取得事業では、取得する用地の面積が300平方メートル以上で、用地取得前の常勤従業員が5人以上、さらに増設または移設した事業所の操業開始が用地取得後2年以内であることが必要です。
事業所等設置事業では、投下固定資産総額が1,000万円以上で、増設または移設前の常勤従業員が5人以上、増設または移設した事業所の操業前1年間に解雇を実施していないこと、町税を滞納していないことが必要です。町内に住所を有する60歳未満の新規常勤従業員が2人以上いることも要件です。
町内に事業所等を増設または移設するための用地取得、または事業所等の設置が対象です。用地取得事業では事業所用地の取得、設置事業では事業所の土地・家屋に係る固定資産税相当額を支援します。
用地取得事業では、町内に事業所等を増設または移設するための用地取得費が対象です。事業所等設置事業では、増設または移設した事業所等の土地・家屋に係る固定資産税相当額が対象となります。償却資産は対象外です。
補助対象となる事業の着手前に申請する必要があります。特別の理由がある場合は、事業着手後1年以内の申請もできます。
用地取得事業は、売買及び所有権移転登記完了時に交付決定額の50%以内で概算払いが可能です。設置事業は、当該年度の固定資産税を期別納付した時に概算払いが可能です。
環境基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、公害の防止に関する条例、佐久穂町環境保全条例等に抵触するおそれがある場合は交付決定されません。偽りその他不正な行為により交付を受けたとき、対象事業の全部または一部を中止したとき、対象施設等の全部または一部を目的外使用したとき、条例またはこれに基づく規則に違反したときは返納が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
市内の産業用地への立地や雇用創出を支援する奨励金です。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
島田市内の中小企業等が行う機械設備更新や労働環境改善、熱中症対策に必要な経費を支援します。