町内での創業時に、空き店舗や空き家の賃料負担を抑えて事業開始を支援します。
佐久穂町内で創業する人や第二創業者を対象に、空き店舗や空き家を活用した事業開始時の家賃、改修費、初期投資を支援する制度です。町の創業支援事業計画に基づき、相談窓口の利用や創業塾、特定創業支援等事業による支援を通じて、創業に必要な準備を進める事業者を後押しします。
町内で新しく事業を始める人、町内に本店を置く会社を設立する人、町内へ本店を移す法人などで、空き店舗や空き家を使って開業したい事業者に向いています。創業予定者や創業から5年以内の事業者で、商工会への加入や特定創業支援等事業の支援を受けながら事業を立ち上げるケースが対象です。
佐久穂町内で創業する個人事業主、会社設立予定者、法人の本店移転予定者のうち、創業者または第二創業者であることが必要です。加えて、中小企業者または中小企業となる予定であること、特定創業支援等事業による支援を受けているか受ける予定であること、町および他自治体への税や料金を完納していること、過去にこの補助金を受けていないこと、佐久穂町商工会へ加入することが求められます。
創業予定者と創業から5年以内の者が対象で、補助金申請年度内または交付確定後2か月以内に営業を開始し、5年以上継続して事業を行う予定であることが必要です。
空き店舗等を借りて新たに事業を行う家賃支援、空き店舗等で事業を営むための改修、店舗等を新規で建設して創業する際の設備等導入が対象です。町と商工会による相談窓口の利用や創業塾の受講、町の認定を受けることが制度利用の前提になります。
家賃支援事業では賃借料、改修費支援事業では空き店舗や空き家の改修費、初期投資支援事業では店舗等の新規建設に伴う設備等導入費が対象です。初期投資支援事業の対象は、地方税法第341条第1項第4号に規定する償却資産です。
空き店舗・空き家の賃貸人や譲渡人との関係によっては対象外となります。補助対象者やその経営会社の役員・従業員が賃貸人または譲渡人である場合、補助対象者が賃貸人または譲渡人の会社の役員・従業員である場合、資本関係で50%以上の出資関係がある場合、賃貸人または譲渡人が補助対象者の2親等以内の親族である場合、市場価格より著しく高額な賃借料や改修費の場合は対象になりません。
この補助金は各補助対象事業につき1回限り交付され、家賃支援、改修費支援、初期投資支援は併用できます。申請には創業計画書または事業計画書、賃貸借契約書の写しや改修見積書、事務所位置図、開業届の写しや住民票、登記事項証明書や定款の写し、納税証明書、暴力団関係者でない旨の誓約書、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明などが必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
八郎潟町内の店舗出店や起業、雇用促進を支援する助成金制度
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鳥取県内で事業承継による起業を目指す方を旅費や事業経費で支援します
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。