佐倉市内の空き店舗を活用した新規出店や店舗拡大を支援します
佐倉市内の商店街において、5か月以上使用されていない空き店舗や空き家を活用して事業を開始する方に対し、改装費や賃借料などの経費を補助します。本制度は、商店街の活性化と新たなビジネスの創出を目的としており、これから事業を始める方はもちろん、すでに事業を行っている方の2号店・3号店出店も対象となります。
佐倉市内の商店街で新たに店舗を構えたい方や、既存事業の拡大を検討している方におすすめです。特に、飲食店や物販業など、不特定多数の来客が見込める業種での出店を計画している方に適しています。
個人事業主の場合は佐倉市内に居住していること、法人事業の場合は佐倉市内に店舗の登記を行うことが条件です。また、出店する空き店舗等で週30時間以上の営業を通年行うことや、商店街振興組合等への加入(予定含む)が必要です。市税の滞納がないことや、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行わないことなども要件となります。なお、すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、既存の場所を空き店舗にしないことが求められます。
佐倉市内の商店街主要道路に面した空き店舗や、それ以外のエリアにある空き店舗を活用した出店が対象です。店舗に来客が見込める飲食店や物販業などの事業が対象となります。
交付決定前に工事の着工や物品の購入・契約を行った場合は補助対象外となります。必ず事前に商工振興課へ相談し、交付決定を受けてから事業に着手してください。また、予算の上限に達した時点で受付を終了します。過去に本補助金の交付を受けた方は対象外です。補助事業完了後は実績報告書の提出が必要です。なお、他の補助金や助成金との併用はできません。
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佐倉市内の空き店舗を活用した新規出店や店舗拡大を支援します
佐倉市内の空き店舗や空き家を活用して出店する際の改装費や賃借料の一部を補助し、出店促進と商店街の活性化を支援します。
市内中小企業の事業資金調達を円滑にするための融資制度と利子補給
市内中小企業の事業資金調達を円滑にするための融資制度
佐倉市内の空き店舗を活用した新規出店や2号店展開を改装費・賃借料の補助で支援します
商店街の空き店舗・空き家を活用して新規出店する際の改装費や賃借料の一部を補助し、創業の負担を軽減します。