期間要確認
佐倉市災害見舞金
災害で住家や身体に被害を受けた佐倉市の住民に対して、被害の程度に応じた見舞金を支給します。
詳細情報
概要
佐倉市が、災害対策基本法で定める災害により人的被害または住家被害を受けた市内在住のかたに対して見舞金を支給する制度です。被害の程度に応じて支給額が定められており、申請により市が現地調査や診断書の確認を行います。
こんな事業者におすすめ
- 佐倉市内に居住し、災害により住家に被害を受けた世帯
- 佐倉市内で災害により死亡または一月以上の傷害を受けたかた
対象者・要件
- 佐倉市に居住し、かつ佐倉市に住民票があるかた
- 住家被害については市が現地調査で全壊・半壊・床上浸水と判断したものが対象
- 人的被害については医師または柔道整復師の診断書で死亡または一月以上の傷害と診断されたかたが対象
- 被災物件の所有者に対する見舞金はありません
補助内容
- 対象経費: 該当なし
- 上限額: 20万円
- 支給額の内訳:
- 住家被害:全壊 一世帯につき 200,000円、半壊 一世帯につき 80,000円、床上浸水 一世帯につき 80,000円
- 人的被害:死亡 一人につき 200,000円、傷害(一月以上) 一人につき 50,000円
申請期間
2022年06月01日から
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