期間要確認
不育症に悩む方への不育症治療費助成事業
桜井市内で不育症と診断され治療を受けた方の自己負担費用を一部助成します。
詳細情報
概要
市内に居住し、不育症と診断された方が受けた不育症治療(検査を含む)に対して、本人負担額の2分の1以内を助成します。助成は1組の夫婦につき年度ごとに上限10万円までで、最初に助成金を交付した年度から起算して3年度の間支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 不育症と診断され、治療を受けた桜井市在住の夫婦(戸籍上の婚姻関係にある方、または事実上婚姻関係と同様の事情にある方)
対象者・要件
- 戸籍法による婚姻の届け出をしている人、または事実上婚姻関係と同様の事情にある人
- 医療機関において不育症と診断され、その治療を受けた人(日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関等で受けた治療および当該治療に係る検査が対象)
- 不育症治療を受けた日において桜井市民であること
- 市税等の滞納がないこと
- 申請日において上記の要件すべてに該当すること
補助内容
- 対象経費: 不育症治療および当該治療に係る検査に要した自己負担額(健康保険等の保険給付額、証明書・診断書等の文書料、食事療養費標準負担額、個室料その他治療に直接関係のない費用は対象外)
- 補助率: 本人負担額の2分の1以内
- 上限額: 10万円
申請期間
治療期間の終了した日から6か月以内に申請してください。
関連資料
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