桜井市に居住する方の不育症治療の自己負担を一部助成し、治療継続を支援します。
桜井市に在住し不育症と診断された方が受けた治療(検査を含む)に対して、自己負担額の一部を助成する制度です。助成は健康保険適用後の本人負担額を対象とし、1組の夫婦につき1年度10万円を上限に、本人負担額の2分の1以内が支給されます。
一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関、または同等の能力を有する医療機関において夫婦が受けた不育症治療および当該治療に係る検査が対象です。健康保険等の保険給付に含まれる額や文書料、個室料など治療に直接関係しない費用は対象に含めません。
2022年05月24日から
| 申請様式 |
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省エネ・バリアフリー・耐震改修を行った既存住宅の固定資産税を、条件に応じて割合で減額します。
新型コロナの影響で世帯主の死亡・重篤な傷病や事業収入の減少が見込まれる世帯の国民健康保険税を減免します。
芸術文化やスポーツ活動に挑戦する子ども・若者の活動を支援します