概要
既存住宅の省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修を行った場合に、工事完了後の当該家屋にかかる固定資産税を一定割合減額する制度です。居住用の床面積や工事費の自己負担額など所定の要件を満たす住宅が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の断熱改修や段差解消、浴室改良、耐震補強などの改修工事を検討している住宅所有者
対象者・要件
既存の住宅で、居住用の床面積が所定の範囲内にあり、改修工事後に要件を満たす住宅が対象です。各改修区分ごとに築年数や居住者の要件、自己負担額の下限が定められています。
対象となる取り組み
- 省エネ改修:窓・床・天井・壁の断熱改修など、現行の省エネ基準に新たに適合させる工事
- バリアフリー改修:廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり設置、段差解消、引き戸への取替え等
- 耐震改修:現行の耐震基準に適合させるための耐震補強工事
補助内容
対象経費の詳細
- 改修に要する工事費用およびその領収書等が対象経費に該当します。各改修区分で自己負担額の下限が定められており、その額を超える工事費が対象となります。
主な要件・注意点
- 省エネ改修は、工事により現行の省エネ基準に新たに適合することが必要で、居住用の床面積120平方メートル相当分までについて工事完了後の固定資産税額の3分の1を減額します。長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2となります。
- 省エネ改修の自己負担額は60万円を超えることが要件で、対象住宅は平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、改修後の居住用床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
- バリアフリー改修は、改修後の居住用床面積100平方メートル相当分までについて工事完了後の固定資産税額の3分の1を減額します。平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2となります。自己負担額は50万円を超えることが要件で、対象住宅は建築後10年以上経過した住宅等です。居住者要件(65歳以上、要介護・要支援認定、一定の障がい等)があります。
- 耐震改修は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅が対象で、工事完了後の固定資産税を居住用の床面積120平方メートル相当分まで2分の1減額します。長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2等、条件により適用割合が異なります。耐震改修にかかる費用は50万円を超えることが要件です。
- 同一物件については複数区分の減額措置を同時に適用できない場合があり、適用は一物件につき一度のみです。
- 改修工事の完了日は令和8年3月31日までの期間要件がある区分があります。
- 申請は改修後3か月以内に所定の申請書に工事明細書、領収書、証明書類、改修箇所の写真等を添付して税務課あてに提出する必要があります。