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住宅改修に関する固定資産税の減額措置(省エネ・バリアフリー・耐震)/桜井市
住宅の省エネ・バリアフリー・耐震改修により、該当する固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
住宅の省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修を行った既存住宅について、工事完了後の当該家屋にかかる固定資産税が所定の割合で減額されます。減額は改修の種類や長期優良住宅の認定の有無により割合が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の改修を検討している居住者
対象者・要件
- 対象家屋は、省エネ改修は平成26年4月1日以前に建てられた住宅、バリアフリー改修は建築後10年以上経過した住宅、耐震改修は昭和57年1月1日以前に建てられた住宅など、それぞれの要件を満たす既存住宅であること。
- 貸家部分以外に人の居住用に供する部分があること(貸家のみは対象外)。
- 改修後の居住用床面積が規定範囲(区分により50平方メートル以上280平方メートル以下など)であること。
- 各改修とも、一定の改修内容(例:窓・床・天井・壁の断熱改修、廊下拡幅、手すり取付、耐震基準に適合する耐震改修等)を満たすこと。
- 自己負担額が省エネ改修では60万円を超えること、バリアフリー・耐震改修では50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)などの金額要件があること。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額(改修工事完了後の当該家屋にかかる固定資産税額の一部を減額)
- 補助率: 省エネ改修は通常3分の1、長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2。バリアフリー改修は通常3分の1、一定条件下で3分の2。耐震改修は通常2分の1、長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2。
- 上限等: 減額の対象となる床面積の上限や減額の適用年度等に区分がある(例:居住用の床面積120平方メートル相当分まで、バリアフリーは100平方メートル相当分まで等)。
申請期間
改修完了後3か月以内
関連資料
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