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桜井市中小企業者向け融資保証制度/桜井市
市内中小企業者が融資を受けやすくするため、信用保証料と利子の一部を市が負担します。
詳細情報
概要
桜井市内の中小企業者を対象とした融資保証制度です。奈良県信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けた場合に、桜井市が信用保証料の一部と利子の一部を負担します。
こんな事業者におすすめ
- 桜井市内で事業を営む中小企業者
- 創業から5年未満の創業者やこれから創業を予定している方
- 旅館業・簡易宿泊事業者や木材事業者(それぞれの融資メニューあり)
対象者・要件
- 奈良県信用保証協会の信用保証を受けられる中小企業者であること
- 個人事業主は市内に引き続き6か月以上住所を有していること
- 法人は市内に引き続き6か月以上事業所を有し、市内に法人登記があること
- 引き続き6か月以上同一事業を行っていること(創業者向け融資は別の要件あり)
- 市税等を完納していること
- 桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと(条件により借換え可)
- 反社会勢力に該当しないこと
補助内容
- 対象経費: 信用保証料の一部、利子の一部
- 補助率: 信用保証料は保証料の7割を市が負担、利子補給は制度例で0.9%分を市が補給
- 上限額: 融資の限度額は制度により異なり、最大で3,000万円までの融資枠がある
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