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桜井市中小企業者向け融資保証制度/桜井市
市が信用保証料の一部と利子の一部を負担し、中小企業等の運転資金や設備投資を支援します。
詳細情報
概要
市内の中小企業者等が利用できる融資制度で、奈良県信用保証協会の信用保証を受けて融資を受けた場合に、桜井市が信用保証料の一部と利子の一部を負担する制度です。運転資金と設備資金を主な資金使途としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所または住所を有する中小企業者や個人事業主
- これから創業する方および創業後5年未満の事業者
対象者・要件
- 奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができる中小企業者であること
- 個人事業主は市内に引き続き6か月以上住所を有していること
- 法人は市内に引き続き6か月以上事業所を有し、法人登記が市内にあること
- 引き続き6か月以上同一事業を行っていること(創業者向け融資は別途創業要件あり)
- 市税等を完納していること
- 桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと(一定条件で借換え可)
- 反社会勢力に該当しないこと
- 宿泊事業者融資や木材産業特別融資などは、それぞれに定められた追加要件を満たすこと(例:旅館業法に基づく許可等、木材事業者であること)
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 市の負担: 信用保証料の内7割を市が負担します
- 利子補給: 中小企業融資の例として貸付利率1.8%のうち0.9%を市が利子補給します(制度により貸付利率・補給の内訳は異なります)
- 上限額: 制度により異なり、中小企業融資は700万円、創業者向けは1,000万円、宿泊事業者融資は3,000万円、木材産業融資は1,000万円となっています。申請する制度により上限が異なります。
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