地域の交流拠点整備や防災活動、地域文化・地域づくりを支える助成事業です。
一般社団法人自治総合センターの財源を活用し、地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、防災活動、地域文化や地域づくりの取組を支援する事業です。地域のコミュニティ活動の充実・強化を通じて、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図ります。
自治会などのコミュニティ組織が、祭りやイベントに使う備品を整えたい場合や、集会施設の新築・建替え・大規模修繕、地域の防災活動に必要な資機材の整備を進めたい場合に向いています。地域文化の支援や、住民の交流や共生を進める取組、地域の活力を高める事業にも活用できます。
村が認めるコミュニティ組織、たとえば自治会等が対象です。特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人、地方公共団体が出資している第3セクター、地域に密着しているとは言いがたい団体は対象外です。申請にあたっては事前相談が必要です。
地域のコミュニティ活動に直接必要な設備の整備、住民の自主的なコミュニティ活動を支える集会施設の整備、一定地域の住民が自主的に結成した防災組織による防災活動に必要な設備等の整備が対象です。一般コミュニティ助成事業では、お祭り用品やイベント用品の整備が例示されています。コミュニティセンター助成事業では、集会施設の新築、建替え、大規模修繕、既存建物の増築が対象です。地域防災組織育成助成事業では、地域の防災活動に必要な資機材等の整備が対象です。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備費が対象で、建築物と消耗品は除かれます。祭りに関する備品の修理・修繕は対象です。コミュニティセンター助成事業では、集会施設の建設にかかる費用に加え、建物登記費用や設計監理料も対象です。地域防災組織育成助成事業では、防災活動、訓練、広報、幼年消防用活動に必要な資機材等が対象です。
助成金は10万円単位で、10万円未満は切り捨てとなります。申請した事業は村や県、自治総合センターでの審査を経て決定されるため、採択が保証されるものではありません。事業の実施は交付決定後から令和10年3月末までで、対象外となるものとして、建物と実質一体とみなされるもの、観光目的や教育行事目的に整備するもの、短期間に消費・破損する施設又は設備等、土地の取得・造成、車両、営利目的設備、宗教施設・設備、住民個人宅設置物などがあります。複数年度にまたがる事業、毎年繰り返し実施される事業、従来の事業の財源組替えや参加者負担軽減が主目的の事業も対象外です。
2026年10月02日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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村内の団体・グループが行う地域活性化・文化振興・環境保全・防災対策等の活動に対し、事業経費の一部を最大50万円、補助率80%で支援します。
地域のコミュニティ活動に必要な備品整備や集会施設の整備、防災活動や文化活動を支援する助成事業です。
商店会と地域団体が連携して、地域の賑わい創出や防災・福祉関連のイベントを支援します。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
つがる市内の自治会・自主防災組織の集会施設維持や活動、防災設備・施設整備を支援します。