東京圏から山武市への移住と就業・起業を支援する移住支援金です。単身60万円、2人以上の世帯100万円に加え、18歳未満の世帯員の同時転入で加算があります。
東京23区等から山武市へ移住し、就業・関係人口・起業のいずれかの要件を満たす方に移住支援金を交付する制度です。山武市への移住と定住を促進し、市内の中小企業等の人手不足の解消を目的としています。単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円で、18歳未満の世帯員を同時に転入した場合は100万円が加算されます。
東京23区や東京圏から山武市へ移り、地域での就業を始める方、山武市との関わりを生かして市内で働く方、起業支援金の交付決定を受けて山武市で事業を始める方に向いています。世帯での転入を予定している場合や、18歳未満の世帯員も一緒に転入する場合にも活用しやすい制度です。
東京23区内に在住していた方、または東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の条件不利地域以外に在住し、東京23区内へ通勤していた方が対象です。転入前10年間のうち通算5年以上、または転入直前に連続して1年以上、その在住・通勤の条件を満たしている必要があります。転入後1年以内であること、申請日から5年以上山武市に居住する意思があること、転入日に満50歳未満であること、日本国籍を有する方または永住者・定住者・特別永住者の在留資格を持つ外国人であること、世帯全員に市税と国民健康保険税の滞納がないこと、暴力団等と関係を有しないことが必要です。
世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと、申請時にも同一世帯であること、全員が転入後1年以内であることが必要です。
就業による申請では、週20時間以上の無期雇用契約であること、求人が千葉県のマッチングサイトに掲載された対象求人であること、応募日が掲載日以降であること、勤務地が千葉県内の条件不利地域であること、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと、新規雇用であること、申請日から5年以上継続勤務する意思があることが必要です。
関係人口による申請は、令和8年4月1日以降に転入した方が対象で、転入前に山武市の住民基本台帳に記録されたことがある方が、山武市内で農林水産業に従事する場合または家業等を継ぐ場合に対象となります。
起業による申請は、申請日までの1年以内に千葉県の地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。
交付後に、虚偽申請をした場合、申請日から3年未満に山武市から転出した場合、就業要件で申請した方が申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合は全額返還となります。申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除かれます。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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単身60万円、世帯100万円。令和8年4月以降の転入は、転入日に満50歳未満かが分かれ目です
通勤していた側の数え方、転入日の年齢、就業・関係人口・起業という三つの入口、受け取ったあとの返還まで。山武市への引っ越しを決める前に押さえたい順番で整理します。
単身の支給額
60万円
山武市へ移り、就業・関係人口・起業のいずれかの入口を満たした場合の額です。
世帯の支給額
100万円
2人以上の世帯が対象で、18歳未満の子が同時に転入すれば100万円が加算されます。
年齢の分かれ目
転入日に満50歳未満
令和8年4月1日以降に転入した方に適用される条件です。
移住元の数え方
次の表は、世帯の形ごとの支給額をそろえたものです。
| 世帯の形 | 基本の支給額 | 18歳未満の世帯員の加算 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 60万円 | 単身向けの案内に加算の記載なし | 60万円 |
| 夫婦のみ(2人) | 100万円 | 申請者と配偶者は加算に数えない | 100万円 |
| 夫婦と18歳未満の子1人(同時に転入) | 100万円 | 100万円 | 合計200万円 |
四つの入口を、軸になる事実と注意点で並べました。
| 入口 | 軸になる事実 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般の就業 | 千葉県地域しごとNAVI掲載の対象求人 | 応募日は掲載日以降 |
| 専門人材 | プロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング支援事業での就業 | 離職前提の個別プロジェクトは対象外 |
| 関係人口 | 市が個別に認定。転入前の住民基本台帳への記録と、農林水産業への従事か家業等の承継 | 令和8年4月1日以降の転入が対象 |
| 起業 | 申請日までの1年以内の起業支援金の交付決定 | 公募予定は千葉県産業振興センターへ |
返還・対象外の主な場面
虚偽の申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援金の交付決定の取消しは全額返還です。3年以上5年以内の転出は半額返還になります。やむを得ない事情があると市長が認めた場合は別扱いです。また、世帯に滞納がある場合や、過去に同じ移住支援金を受けている場合は、そもそも対象になりません。
続柄・除票・就業証明の三点セット
続柄入りの住民票は世帯の形と18歳未満の子、除票は移住元での住所と在住期間、就業証明書は通勤先と雇用保険の加入を示します。三つの書類で世帯人数と日付が食い違わないことが、支給額の根拠になります。

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