生産資材費の高騰に対して、市内農業者の農業収入額に応じて支援します。
生産資材費の価格高騰を受けて、市内農業者の経営の安定を図るための支援金です。令和7年中の農業収入額に応じて支給され、個人は農業を営む市内在住者、法人・集落営農組織は市内に主たる事務所を有するものが対象です。支給額は農業収入額の2%で、上限は5万円です。
農業収入額が一定以上あり、生産資材費の高騰による負担を和らげたい市内の農業者に向いています。個人の農業者だけでなく、市内に主たる事務所を置く法人や集落営農組織も対象です。
令和7年中の農業収入額が30万円以上で、引き続き農業を営む市内に住所を有する農業者、または市内に主たる事務所を有する法人・集落営農組織が対象です。実際の住所が市外の場合は支給対象外です。
三田市産業政策課が実施する小規模事業者物価高騰対策助成金を受給している人、または受給する予定の人は対象になりません。農業のほかに事業をしていて両方の要件に当てはまる場合は、いずれか一方のみを受給します。農業収入額は所得ではなく、個人は確定申告書類や住民税申告書類の収入金額から雑収入の一部を調整した額、法人・集落営農組織は直近の事業年度の決算書における売上高から雑収入を調整した額で判定します。
2026年10月15日 〜 2026年12月15日
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