三条市の空き家バンク登録物件を居住目的で改修する費用を、上限50万円まで補助します。
三条市空き家・空き地バンク登録物件を、居住目的で改修したり不要物を撤去したりする場合に、その費用の一部を補助する制度です。市内事業者が施工する空き家の改修費や不要物撤去費が対象で、補助率は2分の1、上限は50万円です。
三条市の空き家・空き地バンク登録物件を取得または利用し、居住のために改修や不要物の撤去を進めたい世帯向けの制度です。住宅購入にあわせて空き家を整えたい場合にも利用しやすい内容です。
三条市空き家・空き地バンク登録物件を、年度内に改修または不要物の撤去等を行い、支払まで終える世帯が対象です。改修後にその家屋へ住所を異動できること、市税を滞納していないこと、同じ事業について他の市・国・県などの補助を受けないことが必要です。申請者は対象世帯の代表者となります。世帯員に地域おこし協力隊がいる場合、または見込みがある場合は対象外です。
三条市空き家・空き地バンク登録物件について、居住目的で行う改修や不要物の撤去等が対象です。施工は市内事業者に限られます。
補助対象となるのは、三条市空き家・空き地バンク登録物件に対する改修費と不要物撤去費等です。市外事業者による施工は対象外です。
改修や不要物撤去等は年度内の4月1日から3月31日までに実施し、支払まで終える必要があります。申請は該当物件の改修・不要物撤去等を行う前に必要です。申請は1世帯につき1回までで、実績報告は終了後すみやかに、遅くとも3月末日までに提出します。実績報告書の提出がない場合や期限までに必要書類がそろわない場合は、交付が取り消されます。
改修・不要物撤去等の実施前
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空き家バンク登録物件の改修に上限50万円。住み始める前の申請が肝心です
三条市空き家・空き地バンク登録物件の改修や不要物撤去にかかる費用を、上限50万円まで補助する制度について、対象になる世帯や経費、申請のタイミング、注意したい点を整理します。
補助上限
最大50万円
改修費・不要物撤去費の2分の1(1,000円未満切り捨て)を、この金額まで補助します。
対象物件
空き家バンク登録物件
三条市空き家・空き地バンクに登録されている物件の改修・撤去が対象です。
申請タイミング
住み始める前に申請
改修や引っ越しを始める前、空き家のうちに交付申請を出す必要があります。
| 改修費等の見積額 | 補助率2分の1で計算 | 実際の補助額 |
|---|---|---|
| 40万円 | 20万円 | 20万円 |
| 80万円 | 40万円 | 40万円 |
| 120万円 | 60万円 | 50万円(上限) |
この補助金ならではの運用ポイント
| 対象経費の内訳 | 確認したいポイント |
|---|---|
| 改修費(三条市内事業者施工分) | 市外事業者による施工分の経費は対象外です |
| 不要物の撤去費等(同上) | 見積書に内訳を分けてもらうと実績報告のときに整理しやすいです |
対象外・取消しになりやすいケース
交付決定前に契約・着工した場合、世帯員に地域おこし協力隊員がいる(見込みを含む)場合、市税を滞納している世帯員がいる場合、他の市・国・県などの制度と重複して助成を受ける場合は、補助対象として認められない可能性が高いです。実績報告書の提出がない場合や必要書類が期限までに揃わない場合も、交付決定が取り消されます。
実績報告・審査で見られやすい点
見積書の内訳と、実績報告時の領収書・完了写真の内容が一致しているか、改修する家屋へ実際に住所を異動する世帯であることが説明できるか、地域おこし協力隊員や税滞納に該当しないかは、いずれも交付決定や額の確定の際に確認されます。

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