危険な空家の解体費用を補助し、安全で良好な生活環境の保全と跡地利用を促進します
三条市では、市民の安全で安心な暮らしの確保、良好な生活環境の保全、および跡地利用の促進を図るため、市が認定した特定空家等の解体工事にかかる費用の一部を補助します。本制度は、倒壊の危険性や衛生上の有害性が認められる空家の除却を支援するものです。
市内に特定空家等を所有しており、解体・除却を検討している個人や相続人の方におすすめです。特に、解体工事に伴う一時的な費用負担を軽減したい場合、施工業者が補助金の請求と受領を代理で行う「代理受領制度」を活用できます。
市内に本店、支店または営業所等を有する解体施工業者が施工する、特定空家等および付属工作物のすべてを解体・除却し、更地とする工事が対象です。
2026年4月1日 〜 2027年2月28日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
危険な空家の解体に、対象経費の5分の4。申請の前に「事前調査」を通ることが入口です
相続した古い家を壊したい人に向けて、市が認定する特定空家等の意味、補助の額の考え方、相続人全員の同意、代理受領で立て替えを減らす方法、事前調査から実績報告までの順番を整理します。
補助率
対象経費の5分の4
特定空家等の場合です。千円未満の端数は切り捨てになります。
補助上限
50万円
3階以上の非木造建築物は、上限が400万円になります。
最初の手続き
事前調査の申込
市の現地調査で補助対象空家等に当たるかが決まり、その後に交付申請へ進みます。
令和8年度の補助の額は、区分ごとに次のとおりです。
| 補助対象空家等の区分 | 補助の額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特定空家等 | 補助対象経費の5分の4 | 50万円 |
| 特定空家等のうち3階以上の非木造建築物 | 補助対象経費の5分の4 | 400万円(市長が別に上限を定める場合あり) |
| 管理不全空家等 | 補助対象経費の額 | 20万円 |
三条市の申請者の条件
| 経費の行(三条市) | 見積での分け方 |
|---|---|
| 補助対象工事の工事費 | 母屋と付属工作物の解体・除却を、更地にする範囲として明記した行 |
| 廃材等の収集運搬費・処分費 | 運搬と処分を分けた行 |
| 周囲の安全確保に付随する工事等 | 市長が認める範囲かを確かめたい工事だけを別の行に |
補助を受けられなくなりやすい動き
交付決定より前に結んだ契約による工事、すでに着手した工事、事前承認のない工事内容の変更、他の解体補助との併用、補助を受ける目的で故意に傷めた空家の解体は、対象外になる可能性が高い動きです。
実績報告までにそろえたい記録

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