三条市の中心市街地で空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
三条市の中心市街地において、空き店舗等を活用して新たに店舗を開業する個人や法人を支援する制度です。まちなかのにぎわい創出を目的として、店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。予算の範囲内で採択が行われます。
三条市の中心市街地で自分のお店を持ちたい方や、空き店舗を活用して新たに商売を始めたいと考えている事業者におすすめです。正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、直接客が店舗に来る形態で、まちなかのにぎわい創出に寄与する事業が対象となります。
補助対象エリア内の空き店舗等を賃借し、新規出店する個人または法人が対象です。ただし、風俗営業を行う者、店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗、チェーン展開を行う者、中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で元の店舗を空き店舗とした者、過去に本補助金の交付を受けた者、市税の滞納がある者は対象外となります。
中心市街地の活性化に寄与する店舗運営が対象です。店舗の入口が道路または歩道に接しており、正午から午後2時を含む1日5時間以上の営業を行う必要があります。
店舗改修費および店舗賃借料が対象です。店舗改修費については、三条市内の業者に発注するものが対象となります。なお、用地取得費、造成費、建築手続き費、敷金、礼金は補助対象外です。
交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。また、補助金の交付を受けた場合は、事業完了の翌年から3年間、事業報告書の提出が必要です。予算の上限に達した時点で受付を終了します。
2026年04月01日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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