市の融資制度利用時に信用保証料の負担を軽減します。
三条市の融資制度を利用する中小企業者に対し、信用保証協会を利用する際の保証料負担を軽減する制度です。市の融資制度で信用保証付融資を受けた場合、保証料の一部を市が負担します。あわせて、県制度融資に対する信用保証料の一部補助も行っていましたが、こちらは令和6年6月末で終了しています。
金融機関から事業資金を借りる際に、信用保証協会の保証を利用しながら、保証料の自己負担を抑えたい三条市内の中小企業者に向いています。市の融資制度を利用する事業者や、県制度融資の信用保証料補助の対象だった借入れを行っていた事業者が該当します。
県内で6か月以上事業実績のある中小企業者が対象です。製造業・建設業等は従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業は従業員100人以下または資本金1億円以下、小売業は従業員50人以下または資本金5千万円以下、サービス業は従業員100人以下または資本金5千万円以下の個人または法人が利用できます。
信用保証制度を利用できない業種として、農林畜産漁業、金融業、保険業(損害保険代理業を除く)、遊興娯楽業、宗教法人、非営利事業、飲食業のうちバー・キャバレー等が挙げられています。
三条市の融資制度を利用し、信用保証付で事業資金の融資を受けることが対象です。県制度融資に対する信用保証料の一部補助は、令和6年6月末で終了しています。
市の融資制度で信用保証付融資を受けた場合に、市が保証料を一部負担します。県制度融資に対する信用保証料の一部補助は令和6年6月末で終了しています。段階別対象外は、保証料率弾力化対象外の保証制度を利用した場合の負担割合です。
通年
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