集中豪雨で発生した崩落土砂等の撤去費用を支援します
集中豪雨により発生した崩落土砂等の撤去を行う土地所有者等を支援する制度です。市民の生命や財産への被害拡大を防ぐことを目的として、崩落土砂等の撤去工事に要する費用の一部を補助します。
集中豪雨の影響で所有地や管理地に土砂が崩落し、その撤去や処分が必要となっている方や、崩落斜面の高さが概ね2メートル以上あり、二次被害の恐れがある土地の管理を行っている方におすすめです。
当該土地の所有者または借地権者が対象です。自己の責任において業者へ発注し、費用を負担する方が申請者となります。なお、申請は1回の自然災害につき1回限りであり、同一の崩落土砂等について複数名による重複申請はできません。
崩落斜面の上端から下端までの高さが概ね2メートル以上の崩落土砂等撤去工事が対象です。ただし、国や県、市などが実施する公共災害復旧事業の対象となる工事や、不適切な管理に起因する土砂崩れ、将来の災害に備えた予防・補強工事は対象外となります。
対象経費が10万円に満たない場合は補助対象外となります。また、原則として交付決定前の着手は認められませんが、今回の災害においては、すでに土砂撤去が完了している場合でも、領収書や工事前後の写真など、工事内容が確認できる証拠書類があれば対象となる可能性があります。申請を検討される場合は、必ず事前に農山村振興課へご相談ください。なお、申請書と実績報告書はオンライン申請フォームからも提出可能です。
2026年07月23日 〜 2027年07月18日
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