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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて
住宅の省エネ改修を行うことで、固定資産税の減額(最大で3分の1、認定長期優良住宅は3分の2)を受けられます。
詳細情報
概要
省エネ改修工事を実施した住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。対象は主に平成26年4月1日以前に建築された居住用の住宅で、改修内容や床面積等の要件があります。減額割合や減額対象の面積には条件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅を省エネ改修する個人(賃貸住宅は対象外)
対象者・要件
- 建築時期:平成26年4月1日以前に建築された住宅であること
- 居住比率:併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 床面積:改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 対象外:賃貸住宅は除く
- 費用要件:令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が60万円以上の一定の省エネ改修工事であること
- 費用判定の例:
- 断熱改修工事に係る費用が60万円を超える場合
- 断熱改修工事費が50万円超で、太陽光発電装置や高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事等の費用と合わせて60万円を超える場合
補助内容
- 対象経費: 断熱改修工事(窓・床・天井・壁の改修)や太陽光発電装置設置、高効率空調機・給湯器設置などの省エネ改修に係る工事費
- 補助率: 固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 減額対象面積: 床面積が120平方メートル相当分まで(120平方メートルを超える部分は減額対象外)
- 減額期間: 翌年度分の固定資産税
申請期間
2022年04月01日 〜 2026年03月31日
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