空き家を改修して地域コミュニティの拠点へ。改修費用の一部を補助します。
山陽小野田市では、市内の空き家を改修し、地域コミュニティの維持・再生を促進する施設として活用する取り組みに対し、改修費用の一部を補助します。地域住民の交流や活動の拠点となる施設づくりを支援することを目的としています。
空き家を改修して、自治会館やこども食堂、アトリエ、福祉施設など、地域コミュニティの活動拠点や交流施設として活用したいと考えている方におすすめです。
空き家の所有者、所有者の同意を得て改修を行う者、または空き家を賃貸・購入しようとする方が対象です。市税を滞納しておらず、暴力団員等でないこと、また市や国のホームページ等で事例として紹介されることに承諾できることが条件です。なお、営利活動、政治活動、宗教活動、選挙活動を目的とする事業は対象外となります。
地域コミュニティの促進を図ることを目的とした施設として利用するための改修工事が対象です。具体的には、自治会館、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、福祉施設などの整備が該当します。原則として市内業者に依頼して改修を行い、改修後の建物を10年以上継続して活用する必要があります。
2026年04月01日 〜 2026年12月15日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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空き家を交流拠点へ。改修費の3分の2、最大100万円
山陽小野田市内の空き家を、自治会館、こども食堂、アトリエ、福祉施設など地域の活動拠点に変えるときに、申請前に押さえたい条件、工事費、相談順序を整理します。
補助上限
最大100万円
外装、内装、設備など空き家改修の初期負担を下げやすい規模です。
補助率
対象工事費の3分の2
1,000円未満は切り捨て。見積全体ではなく対象になる工事費で計算します。
先にすること
生活安全課へ相談
工事を始める前に生活安全課へ相談し、交付決定後に着工する順序を守ります。
候補物件で先に確認すること
| 対象工事費の状態 | 補助額の考え方 | 自己負担で見るところ |
|---|---|---|
| 3分の2が100万円以内に収まる場合 | 対象工事費の3分の2が目安です。 | 残りの対象工事費と、対象外になる費用を分けます。 |
| 3分の2が100万円を超える場合 | 補助は最大100万円までです。 | 上限を超える部分は自己負担として見込みます。 |
| 1,000円未満が出る場合 | 1,000円未満は切り捨てです。 | 端数まで含めて手元資金を確認します。 |
| 工事の区分 | 申請前に分けたい見積の見方 |
|---|---|
| 屋根・外壁などの外装 | 雨漏りや外壁劣化への対応など、施設として使うための改修範囲を分けます。 |
| 内壁・床・天井などの内装 | 集会、食事、創作活動など、利用目的に必要な室内整備として説明します。 |
| 台所・浴室・洗面所・便所などの給排水 | こども食堂や福祉利用など、衛生面の必要性と結び付けます。 |
| 電気・ガス・空調・通信などの設備 | 利用者が安全・継続的に使うための設備として整理します。 |
| 耐震改修工事 | 耐震診断費を含めて、建物条件との関係を生活安全課へ確認します。 |
先に進めると戻しにくい注意点
申請前に始めた工事、地域コミュニティの促進ではなく営利・政治・宗教・選挙活動を主目的にした事業、空き家の全部を建て替える工事は、補助対象として認められない可能性があります。
説明をそろえる観点
事業計画書、見積内訳、所有者同意、公開される事例説明の内容がばらばらだと、地域コミュニティ施設としての必要性を資料で示しにくくなります。利用者、活動内容、工事理由を同じ方向でそろえます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内の施工業者を利用した住宅リフォーム費用の一部を補助します
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
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