村内で暮らす、または転入見込みの外国人を新規雇用する事業主の人件費負担を支援します。
更別村で、村内に住んでいる、または雇用後6カ月以内に転入する見込みのある外国人を新たに正規雇用する事業主を支援する制度です。雇用した方の給料月額の2分の1を、1人あたり上限7万円で12カ月分助成します。
更別村で事業を営み、外国人を正規雇用して人手を確保したい事業主が対象です。村内で暮らす方や、採用後に村へ転入する見込みのある中長期在留者を雇い入れる場合に利用しやすい制度です。
更別村商工会員、またはJA・NOSAI・森林組合を除く農業を営む方で、過去2年分の村税を完納している事業主が対象です。個人事業主は村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人は法人村民税、固定資産税、軽自動車税の完納が求められます。
雇用の対象は、更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村へ転入する見込みがあり、在留期間の更新により5年以上の在留が見込める中長期在留者です。正規雇用であることが必要です。
各種手当は助成の対象外です。住宅手当、通勤手当、期末手当などは給料月額に含めません。
他の助成金や委託料で給料の全部または一部が賄われている方は対象外です。過去に同一の助成対象者として正規雇用された方、事業主または法人役員の1親等以内の同居親族、相当の理由なく本事業の助成を受けたことがあり5年以内の雇用を繰り返していると認められる場合も対象外です。
事業主の都合により勤続1年目以内に解雇した場合は、それまでの助成金を村に返還します。採用者が自己都合で退職した場合は、退職した月以降の助成金は交付されません。事前相談が必要で、助成金の承認を受けるためには事前の手続きが必要です。
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研修中の代替職員の人件費を補助し、介護職員の定着と資質向上を支援します。
神奈川県内事業所の中小企業等が一定の賃上げを行った場合に、従業員1人あたり最大10万円、事業者ごとに上限を交付する支援金です。
小諸市内で工場や事務所を建設し、新たに常用雇用者を雇い入れる事業者を支援します
県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
新規雇用者の育成を支援し、地域の中小企業振興と雇用促進を図ります
非正規等を正規雇用化して6か月以上継続雇用した事業主に対し、1人につき20万円を支給します。