村内在住者や転入予定者の正規雇用に対し、月額賃金の一部を最長12カ月助成します。
更別村で、村内に住んでいる方や雇用後6カ月以内に転入する見込みのある方を正規雇用する事業主に対し、雇用にかかる助成を行う制度です。雇用された方の給料月額の2分の1を、1人あたり上限7万円で、雇い入れた月または転入された月から12カ月分助成します。
村内の人材を新たに正規雇用したい事業主や、村外からの転入予定者を雇い入れる事業主が利用しやすい制度です。村内雇用を進めながら、賃金負担の一部を抑えたい場合に向いています。
更別村商工会員、または農業を営む方で、かつ過去2年分の村税を完納している事業主が対象です。個人事業主は村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人は法人村民税、固定資産税、軽自動車税の完納が求められます。
更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込みのある方を正規雇用する取り組みが対象です。
給料月額が対象で、住宅手当、通勤手当、期末手当などの各種手当は対象外です。他の助成金や委託料で給料の全部または一部が賄われている方も対象外です。
事前相談が必要で、助成金の承認を受けるためには関係書類による事前手続きが必要です。対象外となるのは、過去3年以内に同一の助成対象者に正規雇用された方、助成対象者本人または法人役員の1親等以内の同居親族、他の助成金や委託料で給料の全部または一部が賄われている方です。事業主の都合により勤続1年目以内に解雇した場合は、それまでの助成金の返還が必要で、自己都合退職の場合は退職した月からの助成金は交付されません。
2026年10月10日まで
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