外国人材の受入と定着に向けた就労・住居環境整備や地域交流の取組を支援
外国人材の受入と定着を進め、市内企業の人手不足の緩和や解消につなげるための補助金です。外国人材を雇用する市内企業が行う、就労環境や住居環境の整備、地域交流などの取組にかかる経費の一部が支援されます。
市内で外国人材を雇用しており、社内の案内や業務マニュアルの多言語化、住居まわりの環境整備、地域との交流機会づくりなどを通じて、働きやすさと定着の向上を図りたい事業者に向いています。
市内に本社または事業所を有する事業者で、大企業及びみなし大企業を除きます。市内事業所で新たに外国人材を雇用し、実績報告まで継続して雇用していることが必要です。市税の滞納がなく、性風俗関連特殊営業を営む者でないことに加え、一般社団法人JP-MIRAIの企業向け動画教材を活用し、実績報告で活用状況を報告する必要があります。
外国人材の就労環境整備として、社内掲示物や業務マニュアルの多言語化、宗教・文化の多様性に配慮した施設改修などが対象です。住居環境整備では、エアコンなどの家電や自転車の購入、宗教・文化の多様性に配慮した施設改修などが対象になります。地域交流等促進では、文化体験や地域住民との交流を通じて外国人材の定着を図る取組が対象です。
補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額です。補助対象経費であっても、交付決定日より前に着手した契約や申込に係る経費は対象外です。本事業以外の事業経費と明確に区別できることが必要で、社用車のガソリン代や電話代など、補助事業に要したことが明確に区分できない経費は対象外です。パソコン、プリンター、タブレット端末などの汎用性が高い備品、申請者又は同一企業の社員への謝礼、入国前・入国後研修に係る費用も対象外です。家電の購入は単なる買替ではなく、新規導入や新たなエリアへの追加導入などが対象になります。
国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業は対象外です。補助対象経費に変更が生じる場合でも、補助の目的に影響を及ぼさない範囲で、かつ補助対象経費の20パーセント以内の金額変更であれば変更申請は不要です。実績報告の期限は、補助事業完了日から20日以内、または令和9年1月20日のいずれか早い日です。
2026年05月22日 〜 2027年01月08日
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。