浄化槽の改造工事にかかる借入利子を、条件に応じて最大7万5千円まで補給します。
佐世保市が、下水道事業計画区域外の区域で浄化槽の改造工事を行う際に金融機関から借り入れた資金について、その支払利子を予算の範囲内で補給する制度です。生活排水による公共水域の水質汚濁を防止することを目的としており、対象区域内で浄化槽を設置して改造工事を行う人が利用できます。
下水道認可区域外で浄化槽の改造工事を進める人や、住宅の新築・増築にあわせて浄化槽を設置し、借入利子の負担を抑えたい人向けの制度です。自ら居住する住宅や、賃貸住宅で貸主の承諾を得て改造工事を行う場合に検討しやすい内容です。
対象区域内で浄化槽の改造工事を行い、市の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関からその資金の融資を受けた人が対象です。申請者は自ら居住する部分の延床面積が3分の2以上であることが必要で、浄化槽法に基づく設置の届出審査または建築基準法に基づく確認を受けていること、賃貸住宅の場合は貸主の承諾があること、市税を完納していることなどが求められます。
対象区域内で浄化槽の改造工事を行うための資金調達が対象です。家屋の新築または増築にあわせて浄化槽を設置するものも含まれますが、既存の合併処理浄化槽の更新や改築は対象外です。
対象となるのは、対象区域内で浄化槽の改造工事を実施するために、指定金融機関等から借り入れた資金にかかる利子です。遅延利息は対象外です。
借入限度額は1件につき60万円で、放流ポンプ槽付浄化槽を設置する場合はさらに30万円を限度に加算できます。償還期間は融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60か月以内です。申込は必要書類を添えて環境保全課窓口へ提出します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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