期間要確認
道路後退部分の寄付に対し補助金を交付しています
道路後退用地を市に寄付した土地所有者に対し、分筆費用や撤去費用などを補助し、生活道路の安全性・住環境の向上を支援します。
詳細情報
概要
後退用地等を分筆して狭山市に寄付した方に対し、分筆に要した費用や工作物の撤去費用、すみ切り部分の費用、寄附面積に応じた補助金を交付します。補助により道路幅員の確保や避難路の整備など、生活環境および防災機能の向上を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 後退用地を分筆し、市に寄付しようとする土地の所有者
対象者・要件
- 幅員4メートル未満で市が指定した道路(建築基準法第42条第2項)に接する敷地において、中心から2メートルの後退部分を狭山市に寄付すること
- 開発指導要綱が適用される建築行為等は対象外であること
補助内容
- 対象経費: 分筆に係る費用、工作物等の撤去に係る費用、すみ切り部分に係る費用、寄附面積に応じた補助金
- 補助率:
- 上限額: 分筆に係る費用は限度額13万円(条件により16万円に加算される場合あり)。分筆費用不明の場合は一律7万円。工作物等の撤去は市が査定した額(限度額30万円)。すみ切りは3万円/1か所。寄附面積に応じて上限は最大10万円(20平方メートル以上の場合)。
申請期間
2022年06月17日から
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