期間要確認
道路後退部分の寄付に対し補助金を交付しています
道路の後退部分の寄付や工作物等の撤去、分筆に要する費用に対して補助金を交付します。安全で良好な住環境と避難路の確保を支援します。
詳細情報
概要
狭山市が指定する幅員4メートル未満の道路に接する敷地で、中心から2メートルの道路後退部分を市に寄付した場合に交付される補助金制度です。分筆に係る費用や工作物等の撤去費、すみ切り部分の費用、後退用地の面積に応じた補助などを支給します。
こんな事業者におすすめ
- 建築行為に伴い道路後退部分を狭山市に寄付する土地の所有者
- 門、塀、生け垣、地下埋設設備等の撤去が必要な所有者
対象者・要件
狭山市が指定した、建築基準法第42条第2項に該当する幅員4メートル未満の道路に接する敷地で建築行為等があった場合に、中心から2メートルの後退部分を市に寄付する土地の所有者が対象です。都市計画法第12条第1項に定める市街地再開発事業における建築行為等は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 分筆に係る費用、工作物等の撤去費、すみ切り部分に係る費用、後退用地の面積に応じた補助
- 補助率:
- 上限額: 30万円
- 分筆に係る費用:限度額13万円(かど敷地で2方向以上の後退、または筆数が2以上の場合は16万円が限度)。分筆費用が不明確な場合は一律7万円。
- 工作物等の撤去に係る費用:市が査定した額(限度額30万円)。工作物とは門、塀、土留、擁壁、生け垣、植木、地下埋設設備など(建築物は含まれません)。
- すみ切り部分に係る費用:3万円/1か所
- 後退用地の総面積に応じた交付額:5平方メートル未満 2万円、10平方メートル未満 4万円、15平方メートル未満 6万円、20平方メートル未満 8万円、20平方メートル以上 10万円
申請期間
2023年04月01日から
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