道路の後退部分の寄付や工作物等の撤去、分筆に要する費用に対して補助金を交付します。安全で良好な住環境と避難路の確保を支援します。
狭山市が指定する幅員4メートル未満の道路に接する敷地で、中心から2メートルの道路後退部分を市に寄付した場合に交付される補助金制度です。分筆に係る費用や工作物等の撤去費、すみ切り部分の費用、後退用地の面積に応じた補助などを支給します。
狭山市が指定した、建築基準法第42条第2項に該当する幅員4メートル未満の道路に接する敷地で建築行為等があった場合に、中心から2メートルの後退部分を市に寄付する土地の所有者が対象です。都市計画法第12条第1項に定める市街地再開発事業における建築行為等は対象外です。
2023年04月01日から

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