概要
佐用町内で生鮮食品や日常生活用品の移動販売を行う事業者に対し、移動販売車両の購入や移動販売にかかる経費を補助する制度です。買物不便地域における日常生活品の供給を安定させることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 町内で移動販売を行う、または行おうとする個人事業主や町内に本社を置く法人
- 定期的に(週2回以上、かつ週合計6時間以上)移動販売を実施できる事業者
対象者・要件
- 町内に住所及び事業所を置く個人事業主、もしくは町内に本社を置く法人であること
- 町内で移動販売をする者、または移動販売をしようとする者で、移動販売を週2回以上かつ一週間の移動販売に要する時間合計が6時間以上行うことを条件とする
- 補助金の交付決定日から5年以上継続して移動販売を実施すること(交付決定日において未実施の場合は、移動販売開始日から5年以上継続して実施すること)
- 町税及び町公共料金の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 移動販売車両購入費、移動販売車両燃料費、移動販売車両維持修繕費、移動販売車両タイヤ購入費
- 補助率: 10/10(燃料費・維持修繕費等の一部は10/10)、移動販売車両購入費は2/3
- 上限額: 1,000万円
申請期間
2023年03月08日から