町内中小企業の従業員の研修受講料を補助します。受講料の半額を補助し、1人あたり上限3万円、1企業あたり年間5人まで支給されます。
聖籠町が町内の中小企業者を対象に、従業員等の人材育成を図るために実施する研修会等の受講経費を補助します。国や地方公共団体、中小企業大学校、公益財団法人にいがた産業創造機構等が実施する研修や、町長が認める研修が対象です。
町内に事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、農業・林業・漁業を除く業種。資本金や従業員数に応じて対象要件が定められています(製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下かつ従業員100人以下、サービス業は資本金5,000万円以下かつ従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下かつ従業員50人以下)。

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